証明書発行案内
証明書発行のご案内
診療記録写しおよび各種証明書発行時の必要書類案内
1. 関係法令
医療法第19条(秘密漏えいの禁止)、第21条第1項(記録閲覧等)、同法施行規則第13条の2(記録閲覧等の要件)、個人情報保護法等に基づき、申請者ごとの必要書類が整っている場合にのみ発行が可能です。
| 申請者 | 必要書類 |
|---|---|
| 患者本人 | 身分証明書(住民登録証、運転免許証など) |
| 親族 |
|
| 代理人 |
|
2. 必要書類準備時のご注意
- 各種証明書には、診断書、所見書、入退院確認書等が含まれます。
- 身分証明書とは、国家機関が発行した本人写真および個人情報が記載された証明書を指します。
- 患者様との関係確認書類は、患者様本人または申請者基準で発行され、関係性が明記されている必要があります。
- 同意書および委任状は、必ず患者様本人の自筆署名である必要があります。(印鑑、スタンプ、修正、加筆がある場合は発行不可)
- 同意書および委任状の様式は保健福祉部指定様式を使用します。インターネット等で印刷して事前に作成でき、医事課にも備え付けています。
上記の必要書類が不足している場合、発行が 制限 されることがあります。
診療記録写しおよび各種証明書発行時の詳細案内
1. 申請者別の必要書類
| 申請者 | 関係範囲 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 患者本人 | 本人 |
|
|
| 親族 | 配偶者 直系尊属(父母、祖父母) 直系卑属(子、孫) 配偶者の直系尊属 |
|
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| 代理人 | 親族以外の指定代理人 兄弟姉妹 婿・嫁 叔父、叔母などの親族 知人、友人 保険会社職員 |
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2. 患者様の同意を得られない場合の記録閲覧・写し発行時の必要書類
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 患者様が死亡した場合 |
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| 患者様が意識不明、 または重篤な疾患・負傷により自筆署名ができない場合 |
|
| 患者様が行方不明の場合 |
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| 患者様に意思能力がない場合 |
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各種証明書発行に関するお問い合わせは、1階医事課または代表番号までご連絡ください。
医事チーム 02-837-7111